日本アートメイクアカデミーについて皆様から 寄せられたよくあるご質問をまとめております。
お申し込みされた方のアンケートでは、モニター実習の回数やカリキュラムの内容、特に対面授業の回数が充実しているところや、関西の方に限られますが卒後にフリーランスナースとして活躍できる場を提供しているところなども評価いただいております。
上達するのか心配のある方は追加されたほうが安心かと思います。追加は受講がスタートしてからでも可能なので、受講が始まって実際に練習が始まってから追加されても大丈夫ですよ。お申込時に1名追加するメリットとしては、モニター2名を交互に実施できるため修了までの期間を短縮できる点と、施術の間隔が近くなることで技術の感覚を忘れる前に次の施術ができ、より習得度が上がりますよ。
フリーランスとはアートメイク専任スタッフとして施術場所に出向きアートメイクを施術するという働き方になります。報酬は施術料に対する割合(クリニック毎に条件は異なります)が一般的です。
最初はとても緊張される方が多いので、お身内の方などにモニターになって頂く事をお勧めしておりますが、ご自身でご用意が難しい方は、手配料22,000円/名にてお手配させていただくことも可能です。
令和2年のタトゥー裁判(平成30年(あ)1790号医師法違反被告事件)でタトゥーは医行為ではないと判断されましたが、厚生労働省は「針先に色素を付けながら皮膚表面に墨等の色素を入れて眉毛やアイラインを描く行為は医行為」と明示しているため、アートメイクという名称を使うかどうかではなく行為に対して規制されております。無資格でアートメイクを反復継続的に行うことは医師法に抵触しますので、日本でモニター実習の実施は難しくなっております。詳細は、厚生労働省の医師免許を有しない者によるいわゆるアートメイクの取扱いについてをご参照くださいませ。
歯科衛生士がリップアートメイクの施術ができるか、という点につきましては、 リップアートメイクが歯科医業に含まれるかという点と、 リップアートメイクが歯科診療の補助に該当するか、という2点の司法判断となり、 現状では判例がないため歯科医師の補助としてアートメイク施術が可能となります。 今後の判例次第で施術できなくなる可能性もゼロではありませんが、 その現状をご理解の上お申込み頂ける場合は、ご受講可能となります。
まずはコースをお選びいただき入学申込フォームから、お申し込みくださいませ。受講日程の調整をLINEにてさせていただきます。受講料をご入金後、仮予約を予約確定とさせていただき、対面授業の2週間前頃からオンライン講習がスタートできるようになります。
受講中からサポートさせていただいているLINEは、修了後も無期限でいつでもご質問やご相談のご連絡をいただいております。また、大阪には日本アートメイクアカデミーを修了された方のみがご利用いただけるフリーランス専用の施設もございますので、修了後にアートメイクする場所がなくてお仕事できない、ということはございませんのでご安心ください。